相続手続相談室

法定相続人

法定相続の場合は、遺産をもらえる人が決まっています。
配偶者は必ず相続人になり、それ以外は優先順位の高い人が相続人になります。同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
法定相続人の範囲・相続順位は下記の通りです。

法定相続人

法定相続人の範囲・相続順位

1被相続人の配偶者

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

被相続人の配偶者 被相続人の配偶者

2第1順位

死亡した人の子供、その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

【法定相続分】配偶者と子供が相続人である場合●配偶者1/2●子供(2人以上のときは全員で)1/2

  • 2.孫(子が死亡、相続権を失った場合)
  • 3.曾孫(孫が死亡、相続権を失った場合)
  • 4.代襲権は無限に続く

3第2順位

死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

【法定相続分】配偶者と直系尊属が相続人である場合●配偶者2/3●直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

  • 1.父母(※養父母を含む)
  • 2.祖父母(父母が死亡、相続権を失った場合)

4第3順位

死亡した人の兄弟姉妹。その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

【法定相続分】配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合●配偶者3/4●兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

  • 1.兄弟姉妹
  • 2.甥・姪(兄弟姉妹が死亡、相続権を失った場合)

相続 Q&A

相続に関するよくあるご質問を紹介いたします。

内縁関係の人や放棄した人は?
相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないの?
相続人の間で遺産分割の合意があればOK。民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

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