不動産会社に売却の依頼をする時には、必ず「媒介契約」を結びます。 「媒介契約」は宅地建物取引業法によって定められている行為です。「媒介契約」の締結により不動産会社との売買仲介の依頼関係が明確化され、互いに権利や義務が発生します。 内容は、売却したい物件の正確な内容、販売(売買)依頼価格、依頼期間、報酬額(仲介手数料)などです。 媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類の契約があります。
仲介を依頼する窓口の不動産会社を一つに限る媒介契約です。たとえ売却の依頼者ご自身が購入希望者をみつけられても、媒介契約を結んだ不動産会社を通さなければ売買することができません。不動産会社にとっては、確実に報酬を得られる契約で、一般的に一番熱心に営業してもらえる、といわれています。また、売却の依頼者にとっても、窓口が一つなので業者管理が楽になります。
窓口の不動産会社を一つに限る点は、専属専任媒介契約と同じですが、専任媒介契約の場合は、売却の依頼者が直接、買主を探すことができます。この場合は不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要はありません。ただ、個人で不動産売買契約を結ぶことになり、あとから契約トラブルになるというリスクもあります。知らない相手の場合には、不動産会社に仲介してもらう方が安心でしょう。 なお、不動産会社は「専属専任」では一週間毎に、「専任」では二週間毎に、依頼者へ販売状況を報告する必要があります。また、どちらも依頼を請けた不動産会社は、不動産流通機構へ物件の情報を登録しなければなりません。
複数の不動産会社に売却の依頼が出来る契約です。物件の情報を広く伝えることが見込めるため、早く買い手が見つかることが期待されます。さらに、業者間の競争原理が働くため、熱心に販売してもらえる、という見方もあります。不動産会社は、販売状況を依頼者へ報告する義務はありません。依頼者の業者管理が複雑になるデメリットもあります。 • 個人間での不動産売買は可能ですか? 個人間での不動産売買は認められていますので、問題ありません。 ただし、不動産の売買は、非常に高額な売買となり、様々な条件を整える必要があります。そのため、個人間で法的に不備なく、完璧な契約を結ぶのはとても難しいことです。 売買契約には、境界・抵当権・登記など、さまざまな法律・税金・保証・義務の問題が関わります。引き渡し(決済)には司法書士に間に入ってもらい、所有権の移転登記や抵当権の抹消・設定の登記をしてもらいます。 ですので、売主が、不動産会社を通さずに買主を見つけられたとしても、売買契約を行うには不動産会社を通した方が無難だといえるでしょう