相続放棄が仇に!
Aさんはお父さんであるDさんがお亡くなりになり、相続手続きについてのご相談に来られました。相談人はCさん(妻)、Aさん(長男)、Bさん(長女)の3名です。
AさんとBさんは、とにかく母親であるCさんに遺産の全てを相続してほしくて、AさんBさんとも相続放棄を家庭裁判所に申請し、すでに受理されておりました。
実子である二人が相続放棄をしたことによって、相続人はCさんのみになるだろうと思いしたことなのでしょう。 ところが、そうではなく、実子二人が相続放棄したことによって、なくなられた父親の兄弟にも相続権がでてきます。 Dさんには、弟のEさんがいらっしゃいました。Eさんは権利を主張されました。
このように、良かれと思ってしたことではあったのですが、返って仇になってしまったということがありました。
もっと早く、ご相談頂ければ、と悔やむ例です。
プラスの財産のみの場合の相続放棄は慎重に考えましょう。