相続手続相談室

相続人のなかに音信不通の者がいるとき

行方不明の者を除いて、遺産分割協議をしたり、遺産の名義変更をしたりすることはできません。この場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任するよう申し立てる必要があります。状況によっては失踪宣告を申し立てるという方法もあります。