相続手続相談室

連絡の取れない相続人がいる場合はどうすれば?

予想外の時間がかかりますので、なるべく早めに手続きを始めましょう。子供のいない夫婦のご主人が亡くなられました。相続人は妻とご主人の兄弟4名です。ところが、その兄弟の中に30年ぐらい音信普通の方がいらっしゃいました。見つかる見込みはありませんでした。このままでは、分割協議ができないので、不在者財産管理人選任の申し立てを行い、その後、不在者財産管理人の権限外行為の許可申し立てにより、分割協議を行いました。選任の申立から権限外行為の許可まで、約6ヶ月を要しました。
今回のケースのように、相続手続きが複雑になると、予想外の時間がかかりますので、なるべく早めに手続きを始めましょう。