相続手続相談室

法定相続と相続人

被相続人(お亡くなりになった方)が生前に遺言をしていなかった場合、一般的には、法律で定められた相続分に従う「法定相続分」か、あるいは相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」により相続の手続を選択することになります。

法定相続人の順位や割合は、以下のように決まっています。

順位1  配偶者と子     配偶者 =1/2
               子   =1/2×子供の数

順位2  配偶者と直系尊属  配偶者 =2/3
               直系尊属=1/3×直系尊属の数

順位3  配偶者と兄弟姉妹  配偶者 =3/4
               兄弟姉妹=1/4×兄弟姉妹の数

■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
 (直系尊属とは、父、母、祖父、祖母、曽祖父、曾祖母など)
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

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