法定相続と相続人
被相続人(お亡くなりになった方)が生前に遺言をしていなかった場合、一般的には、法律で定められた相続分に従う「法定相続分」か、あるいは相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」により相続の手続を選択することになります。
法定相続人の順位や割合は、以下のように決まっています。
順位1 配偶者と子 配偶者 =1/2
子 =1/2×子供の数
順位2 配偶者と直系尊属 配偶者 =2/3
直系尊属=1/3×直系尊属の数
順位3 配偶者と兄弟姉妹 配偶者 =3/4
兄弟姉妹=1/4×兄弟姉妹の数
■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
(直系尊属とは、父、母、祖父、祖母、曽祖父、曾祖母など)
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
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