依頼した不動産会社が提示する当初の売却可能価格が、「査定価格」です。 不動産会社によっては無料で査定を行っていただけるところもありますので、 売却するかどうかを決める前に、査定価格だけを尋ねるのもいいでしょう。 査定を依頼された不動産会社は、「取引事例比較法」・「原価法」・「収益還元法」等の方法で価格査定を行います。個人の方が現在お住いの住居を査定依頼した場合は、「取引事例比較法」で算出されるのが一般的です。 具体的には、過去に取引した同じような物件の販売価格をベースに、査定する不動産と比較して個々の条件を比べた後、価格水準の見当をつけます。 その外の 「原価法」とは、売却対象の不動産をもう一度造るとしたら、どれくらい費用がかかるのかを算出し、そこから、物件の経過年数などにより価格を補正して求めます。また、「収益還元法」とは、 その不動産がもし賃貸用物件であった場合を想定し、その際に想定される収益を基に価格を算出し、必要経費等を考慮して査定価格とする方法です。
不動産会社が提示した「査定価格」をもとに、 売主と買主が十分に話し合い、合意に至った売買価格のことを指します。 売主と買主は取引不動産において、価格の面では利益が相反しています。そこで、交渉により双方が納得できる売買価格を決定する必要があります。その交渉の間に入るのが不動産業者ということです。 「価格は不動産会社が決めるのでは?」と言われる方もいるかもしれませんが、 不動産会社が提示する価格は「査定価格」という、あくまで価格決定の参考となる価格です。 また、交渉により「売却価格」が決定すると前述しましたが、売主の意向のほうがより大きくその決定に影響を与えます。ですから、売主はその「売却価格」を含めて、予め売却方針を決定しておく必要があります。この売却方針に従い、不動産会社が仲立ちをし、売主、買主が納得する「売却価格」を決定することになります。 つまり冒頭にも述べたように、 「査定価格」を基準に、売主、買主が折衝した価格が「売却価格」として成立する ということです。